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医療費控除は、所得税の一部が還付される制度です。

医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつ、失禁用尿取りパッドなどの購入費も認められます(※)。

また医療費控除は、納税者が対象となります。領収書は必ず保管してください。

※お傷病等によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にある又はあると認められた場合に対象となります。詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。


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● 10万円(または所得の5%)以上分の医療費・薬代などの領収書
おむつ購入時の領収書(おむつ代であることと使用者の氏名を記載したもの)を含みます。

● 「おむつ使用証明書」
かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」(=ほとんどの場合有料)を発行してもらってください。
※介護保険の要介護認定を受けている方は、2年目以降の確定申告では「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。

● 「主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」


対象 確定申告に必要な書類
1年目 2年目
介護保険の
適用以外の方
(従来通り)
おむつ代であること、
使用者の氏名が明記された 「領収書」
+
医師が発行する
「おむつ使用証明書」
同左
介護保険の
要介護認定者
おむつ代であること、
使用者の氏名が明記された 「領収書」
+
医師が発行する
「おむつ使用証明書」
おむつ代であること、使用者の氏名が明記された
「領収書」
+ 医師が発行する
「おむつ使用証明書」
+ または
「主治医意見書の写し」
+ または主治医意見書の内容を
「市町村が確認した書類」
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  • 医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
  • 医師が治療に必要を認めた日から、おむつ等の領収書を保存しておきます。
  • 確定申告の際(毎年2月16日〜3月15日)に、おむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告します。
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「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。


おむつ使用証明書の印刷はこちらからどうぞ
表示されない場合は左のボタンをクリックして
「Acrobat Reader」をダウンロードしてください。
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